【トピック】障害年金編☆受給できる年金を皆さん知っていますか☆

トピック
【トピック】障害年金編

☆受給できる年金を皆さん知っていますか☆

皆さんこんにちは(^^)/

ブログ筆者のBuuです☆

 

父親が救急車で病院に運ばれました(-_-;)

一時は家族全員集合したのですが

命には別条なくホッとしています。

 

ただ、障害者になるそうです。

 

障害があると障害年金、亡くなると遺族年金が貰えるそうなのですが

よくわかりません(;´・ω・)

 

皆さんは公的年金や貰える年金にどんな種類が存在するのか知っていますか?

気になるので勉強したのを記事にしたいと思います。

 

☆公的年金とは

 日本国内に住所のあるすべての人が加入を義務づけられています。

 働き方により3種類あります。

  ・国民年金(日本国内に住む20歳以上60歳未満の全ての人)

  ・厚生年金(厚生年金保険の適用を受ける会社に勤務する全ての人)

  ・共済年金(公務員や私学教職員など)

 

 出典元:日本年金機構

https://www.nenkin.go.jp/service/seidozenpan/20140710.html

☆受給できる年金の種類

 老齢年金(原則65歳以上で貰えます)

 障害年金(障害を持った時)

 遺族年金(加入者や受給者が亡くなった時)

 

☆障害年金

 父親は会社員でしたので、

  厚生年金に加入している人に該当する人

   1・2・3級障害 : 障害基礎年金+障害厚生年金

   3級より軽い障害 : 障害手当金(厚生年金保険の一時金)

 配偶者や子供がいる場合は加算あり。(3級障害の障害厚生年金には配偶者加給年金額はつきません。)

 

☆障害年金はいくら貰える?

  1・2級障害なら障害基礎年金(1級:975,125円、2級:780,100円 +障害厚生年金)

  3級障害は障害厚生年金のみ

 注意:障害基礎年金には所得制限があり、年収4,621,000円(月収38万円)を超えると審査に通過できないです。

 

☆いつから貰える?

 障害の原因となった病気やケガの初診日から1年6か月が経過してから障害が続く限りずっと貰えます。

 初診日の診断書が必要不可欠です!

 

☆障害年金を貰える条件 まとめ

 ・国民年金、厚生年金に加入している。

 ・20歳以上(20歳未満は20歳前障害年金)

 ・初診日の診断書がある。

 ・障害等級3級以上

 ・年収4,621,000円以下

 ・保険料を加入期間の3分の2以上支払っていること。

 (1度も納付していない人は対象外)

  

次回は遺族年金についても少し勉強していきたいと思います。

 

今回勉強してみて、年金の知識は社会人として必要だと思いました(´-ω-`)

 

私が勉強した資料は2019年度(H31年度)のものでした。

 

法律や制度は年々変わるものですので、詳しいことは市町村の社労士さん等に相談してください(^_-)

 

 

記事が皆さんの参考になればうれしいです。

またブログ見に来てください(*’▽’)

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