皆さんこんにちは(^^)/
ブログ筆者のBuuです☆
今回は前回の【トピック】の障害年金編の続き、
遺族年金編です。
人によっては障害年金より遺族年金の方が気になる方が多いのではないでしょうか(-ω-)/
今回は遺族年金について調べてみました☆
☆遺族年金
保険料を一定期間以上納めている人が加入期間中や受給期間中などに亡くなった場合は条件に応じて出ます。
老後だけに受け取れる年金ではありません。
父親は会社員でしたので
遺族基礎年金+遺族厚生年金(老齢厚生年金の3/4)
☆遺族基礎年金はいくら貰える?
遺族基礎年金
妻・夫が貰う場合:780,100円+子の加算額(1・2人目各224,500円、3人目以降各74,800円)
子供が貰う場合:1人目780,100円、2人目224,500円、3人目以降74,800円
妻・夫が貰っている間は貰えません。
☆遺族基礎年金はいつから貰える?
亡くなった翌月分から出ます。
貰える人が65歳以上になると自分の老齢基礎年金を貰うことになります。
遺族厚生年金は再婚しない限り一生涯貰えます。ただし30歳未満は貰えるのは5年間だけ。
☆遺族基礎年金の貰える期間は?
・子供が18歳になる前月まで。
・再婚などにより遺族ではなくなる前月まで。
などなど。
☆条件は?
・亡くなった人が国民年金加入者または受給者
・加入者の場合、死亡日の前日において国民年金の保険料を納めた期間の合計が保険料を納めなければならない期間(亡くなる月の前々月)の3分の2あること。
☆ふと疑問が
もし自分の旦那が亡くなると遺族年金が貰えるのであれば、その金額によっては生命保険の金額を節約できるのでは…
しかも、結構な金額を節約できそう…
次回はこのことを調べていきたいと思います☆
年金や税金は定期的に見直したり勉強しないと忘れちゃいますね( ̄▽ ̄)
法律や制度は年々変わるものですので、詳しいことは市町村の社労士さん等に相談してください(^_-)
☆参考に
記事が皆さんの参考になればうれしいです。
またブログ見に来てください(*’▽’)
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